| 項目 | 内容 |
|---|---|
| システムの名称 | Supernova Invoice |
| 提供者 | 株式会社Supernova Tokyo |
| 版 | 第 1 版(2026 年 11 月 3 日) |
この表は、Supernova Invoice(以下「本サービス」)の機能と、電子帳簿保存法の「電子取引データの保存」と「スキャナ保存」の要件との関係を、要件ごとに整理したものです。要件ごとに、本サービスでの対応、使う画面と設定、根拠となる実装(ソースコードのファイル)、対応の状況を示します。
この表は当社が本サービスの仕様に基づいて作ったもので、税務署その他の第三者の確認を受けたものではありません。帳簿書類の保存の義務は利用者が負います。社内の規程の整備や運用は、必要に応じて顧問の税理士などと相談して行ってください。
前提
基づく法令など
2026 年 11 月 3 日時点の、令和 5 年度の税制改正後の規定(2024 年 1 月 1 日以後に行う電子取引・保存に適用されるもの)に基づいています。
| 略称 | 正式な名称 |
|---|---|
| 法 | 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(電子帳簿保存法) |
| 規則 | 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則 |
| 通達 | 電子帳簿保存法取扱通達(令和 7 年 6 月 27 日付の一部改正まで) |
| 一問一答【電子取引】 | 国税庁「電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】」(令和 7 年 6 月) |
| 一問一答【スキャナ】 | 国税庁「電子帳簿保存法一問一答【スキャナ保存関係】」(令和 7 年 6 月) |
| 告示 | 平成 17 年国税庁告示第 4 号(規則第 2 条第 7 項に規定する国税庁長官が定める書類) |
条文は「規則 4 条 1 項 3 号イ」のように書きます(第 4 条第 1 項第 3 号イの意味です)。
状況の見方
| 表記 | 意味 |
|---|---|
| 対応 | 本サービスの機能で満たします。 |
| 一部対応 | 本サービスの機能で一部を満たし、残りは利用者の運用で補います(表の下の注を参照)。 |
| 利用者 | 利用者が備え付け・運用するものです。本サービスは、そのための機能や資料を用意しています。 |
| 未対応 | 現時点では本サービスの機能で満たしていません(注を参照)。 |
対象となる書類
本サービスで受け取る請求書と、その他の書類(見積書・納品書・領収書・契約書・支払通知書など)です。
- 電子で受け取ったもの(メールの添付・取引先のアップロードなど)は「電子取引」に当たり、データのまま保存します(第 1 章)。
- 紙で受け取って、撮影・スキャンしたデータで保存するものは「スキャナ保存」の対象です(第 2 章)。
1. 電子取引データの保存
電子取引とは、取引情報(請求書などに通常書かれる事項)の授受を電磁的方式で行う取引です(法 2 条 5 号)。電子メールの添付ファイルや、インターネット上のサイトを通じた授受も含まれます(通達 2-2)。電子取引を行った場合は、その取引情報のデータを保存しなければなりません(法 7 条)。
本サービスで電子取引のデータを受け取る主な方法は、次のとおりです。
| 受け取り方 | 授受を行う場所 |
|---|---|
| 取引先が受信アドレスにメールで送る | 本サービス |
| 取引先がアップロード URL から送る | 本サービス |
| 社員のメールアドレスで受け取って、受信アドレスに転送する | 本サービスの外(社員のメール) |
| 社員が受け取ったファイルを「アップロード」から登録する、フォルダ連携・API・Slack で取り込む | 本サービスの外 |
1.1 真実性の確保
規則 4 条 1 項は、次の 4 つの措置のどれかを行うことを求めています。本サービスでは「三」と「四」で満たします。
| 措置 | 条文・通達など | 本サービスでの対応 | 画面・設定 | 根拠となる実装 | 状況 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一 タイムスタンプが付された後に授受する | 規則 4 条 1 項 1 号 | 本サービスの措置としては使いません。取引先がタイムスタンプを付けて送ったファイルも、受け取ったまま原本として保存します。 | — | src/ | — |
| 二 授受の後、速やかに(業務の処理に係る通常の期間を経過した後、速やかに)タイムスタンプを付す | 規則 4 条 1 項 2 号、通達 4-17・4-18・4-22(7-4・7-5) | 総務大臣が認定する時刻認証業務のタイムスタンプを付ける仕組み(RFC 3161)を組み込んでいます。当社が認定事業者と契約して設定するまでは付けません。 | 電子帳簿の画面の「認定タイムスタンプ」(未契約と表示)、請求書の詳細の「電帳法」 | src/src/src/src/ | 未対応(注 1) |
| 三 訂正・削除の事実と内容を確認できるシステム、又は訂正・削除ができないシステムで授受と保存を行う | 規則 4 条 1 項 3 号イ・ロ、通達 7-6、一問一答【電子取引】問 39・問 43 | 本サービスで授受したもの(受信アドレス宛てのメール・アップロード URL)は、本サービスで授受と保存を行います。仕組みは次の表のとおりです。 | 請求書の詳細の「履歴」、電子帳簿、管理 > 操作ログ | 次の表を参照 | 対応(本サービスで授受したもの) |
| 四 正当な理由がない訂正・削除の防止に関する事務処理の規程を定め、運用し、備え付ける | 規則 4 条 1 項 4 号、通達 7-7、一問一答【電子取引】問 33・問 43 | 本サービスの外で授受してから取り込んだもの(転送したメール・社内のアップロードなど)は、規程で訂正・削除を防止します。規程のひな形と申請書の様式を用意しています。 | ヘルプ > システムの説明書と規程 > 事務処理規程のひな形 | docs/ | 利用者 |
措置「三」の訂正・削除の記録の仕組みは、次のとおりです。
| 仕組み | 内容 | 画面 | 根拠となる実装 | 状況 |
|---|---|---|---|---|
| 受け取ったファイルを書き換え・削除できない | 原本は受け取ったまま保存し、保存期限まで S3 Object Lock(ガバナンスモード)で上書き・削除を防ぎます。本サービスには原本を書き換える機能がありません。 | 請求書の詳細の「電帳法」(保存期限と Object Lock) | src/src/deploy/ | 対応 |
| 読み取った項目の訂正の記録 | 取引先・日付・金額などの項目を直すと、項目ごとに変更前と変更後の値・操作者・日時を自動で記録します。明細の変更は、行数と合計の変化を記録します。AI や取引先が書いた値も記録します。 | 請求書の詳細の「履歴」 | src/src/src/ | 対応 |
| 削除の記録 | 削除は論理削除で、原本・版・履歴は残ります。削除の理由・操作者・日時を記録し、削除の取り消しも記録します。削除したものも検索できます。 | 請求書の詳細の「その他の操作」、電子帳簿 > 検索(削除したものも含める) | src/src/ | 対応 |
| 出し直された請求書 | 前の原本を残したまま、新しい原本を請求書の新しい版として保存します。どの版も表示・ダウンロードでき、版どうしを比べられます。 | 請求書の詳細の「履歴」(版) | prisma/(InvoiceVersion)src/ | 対応 |
| ロックと締め | 支払済み・却下・取消の請求書は、経理が理由を入れてロックを外さないと直せません。月を締めた請求書は直せません。 | 請求書の詳細の「内容」(ロックを外して編集)、仕訳 > 締め | src/src/ | 対応 |
| 記録の改ざんの検知 | 履歴と同じ内容を組織ごとの監査ログに記録し、1 件ごとに直前の記録のハッシュ値をつないでいます(ハッシュチェーン)。いつでも検証できます。 | 電子帳簿(今すぐ検証する)、管理 > 操作ログ | src/src/src/ | 対応 |
| 記録の確認と出力 | 履歴は請求書ごとに時系列で表示し、操作ログは絞り込んで CSV で出力できます。 | 請求書の詳細の「履歴」、管理 > 操作ログ | src/src/src/ | 対応 |
| 訂正・削除をできる人の限定 | 削除と削除の取り消し・ロックを外す操作は、オーナー・管理者・経理だけができます。閲覧の権限では変更できません。 | 管理 > メンバー | src/src/ | 対応 |
注 1: 当社が認定タイムスタンプの事業者と契約したあとに、設定を変えて付けるようにします。そのときは、この表を改訂します。それまでは、措置「三」と「四」で真実性を確保してください。
注 2(授受を本サービスの外で行うもの): 措置「三」は、そのシステムで取引情報の「授受及び保存」を行うことが条件です。メール等で受け取ったデータを訂正・削除の記録が残るシステムで保存するだけでは、措置「三」に当たりません(一問一答【電子取引】問 43)。社員のメールアドレスで受け取ってから転送したもの、社内でアップロードしたもの、フォルダ連携・API・Slack で取り込んだものは、措置「四」の事務処理規程を定めて運用してください。取引先には、受信アドレスかアップロード URL に直接送ってもらうことをお勧めします。
1.2 可視性の確保
規則 4 条 1 項は、次の要件を満たして保存することも求めています。
| 要件 | 条文・通達など | 本サービスでの対応 | 画面・設定 | 根拠となる実装 | 状況 |
|---|---|---|---|---|---|
| システム概要書の備付け(自社開発のプログラムを使う場合に限る) | 規則 4 条 1 項(規則 2 条 6 項 6 号で準用する規則 2 条 2 項 1 号イ)、通達 4-5・4-6、一問一答【電子取引】問 18・問 27 | 利用者が自社で開発したプログラムではないため、利用者に備付けの義務はありません。参考として「システム概要書」をヘルプに掲載しています。オンラインのヘルプも、画面と書面に速やかに出力できれば備付けとして扱われます。 | ヘルプ > システムの説明書と規程 | docs/src/ | 対応(参考資料) |
| 見読可能装置の備付け(電子計算機・プログラム・ディスプレイ・プリンタとその操作説明書。整然とした形式・明瞭な状態で速やかに出力) | 規則 4 条 1 項(規則 2 条 2 項 2 号)、通達 4-7・4-8、一問一答【電子取引】問 20・問 22 | 原本を画面に表示し(拡大・縮小・回転)、ダウンロード・印刷できます。操作説明書をヘルプに掲載しています。パソコン・ディスプレイ・プリンタは利用者が用意します。 | 請求書の詳細(原本の表示)、電子帳簿 > 検索(ダウンロード)、ヘルプ > 操作説明書 | src/src/src/docs/ | 対応(機器は利用者) |
| 検索: 取引年月日その他の日付・取引金額・取引先を条件にできる | 規則 4 条 1 項(規則 2 条 6 項 5 号イ)、通達 4-9・4-12 | 請求日(書類は書類の日付)・金額・取引先を条件に検索できます。期間の制限はなく、保存しているすべての請求書・書類が対象です。請求日が読み取れていない請求書は受領日で探し、金額が読み取れていない請求書も金額以外の条件で探せます。 | 電子帳簿 > 検索 | src/src/src/ | 対応 |
| 検索: 日付・金額は範囲を指定できる | 規則 2 条 6 項 5 号ロ、通達 4-10 | 日付は開始日〜終了日、金額は下限〜上限で指定できます。 | 電子帳簿 > 検索 | 同上 | 対応 |
| 検索: 2 つ以上の任意の記録項目を組み合わせられる | 規則 2 条 6 項 5 号ハ、通達 4-11、一問一答【電子取引】問 49 | 入力した条件はすべて「かつ」で組み合わせます。 | 電子帳簿 > 検索 | 同上 | 対応 |
| 検索: 探し出したものだけを、画面と書面に整然と明瞭に出力できる | 通達 4-9 | 条件に合う請求書・書類だけを一覧で表示し、ブラウザから印刷できます。原本はダウンロードできます。 | 電子帳簿 > 検索 | 同上 | 対応 |
| 税務職員のダウンロードの求めに応じる(応じる場合は、範囲指定と組み合わせの要件が不要。さらに基準期間の売上高が 5,000 万円以下などの場合は検索の要件が不要) | 規則 4 条 1 項柱書のかっこ書、通達 4-13・4-14(7-8・7-9) | 期間を指定して、原本と索引(CSV)をまとめて出力できます。請求書の一覧の Excel・CSV、操作ログの CSV も出力できます。求めに応じるのは利用者です。 | 電子帳簿 > 税務調査用の出力 | src/src/src/ | 対応(応じるのは利用者) |
1.3 保存の期間・場所・形
| 要件 | 条文・通達など | 本サービスでの対応 | 画面・設定 | 根拠となる実装 | 状況 |
|---|---|---|---|---|---|
| 保存期間(法人は原則 7 年。青色申告書を提出した事業年度で欠損金額が生じた事業年度などは 10 年) | 法 7 条、規則 4 条 1 項柱書、一問一答【電子取引】問 17 | 原本は授受の日から組織の保存年数(既定は 10 年。7 年より短くはしません)のあいだ、書き換え・削除ができません。保存期限を過ぎても、契約の期間中は削除しません。 | 電子帳簿 > 保存期限、請求書の詳細の「電帳法」 | src/deploy/deploy/ | 対応(注 3) |
| 保存場所(クラウドに保存する場合) | 規則 4 条 1 項柱書、通達 4-7(注)、一問一答【電子取引】問 28 | AWS の東京リージョンに保存し、利用者のパソコンからいつでも表示・出力できます。 | — | deploy/ | 対応 |
| 出力できる形での保存(暗号化されたままではないこと) | 通達 7-1、一問一答【電子取引】問 42 | 受け取ったままのファイルに加えて、パスワードを外した PDF・Office のファイルを変換した PDF・メール本文の PDF も、元のファイルとの関係を付けて原本として保存します。 | 請求書の詳細の「電帳法」 | src/src/ | 対応 |
| バックアップ(要件ではないが、保存することが望まれる) | 一問一答【電子取引】問 26 | データベースは自動バックアップを 14 日分持ち、原本は S3 Object Lock とバージョニングで保存しています。 | — | deploy/ | 対応 |
注 3: 保存期間は、確定申告書の提出期限の翌日から数えます(一問一答【電子取引】問 17)。10 年の保存が必要な事業年度の書類は、保存期間の終わりが授受の日から 10 年を超えることがあります。保存期限を過ぎても契約の期間中は削除しませんが、解約するときは、保存期間が残っているデータを「税務調査用の出力」などでダウンロードして保存してください(利用規約 第 13 条・第 18 条)。
2. スキャナ保存
紙で受け取った請求書などを撮影・スキャンしたデータで保存し、紙の保存に代えるときの要件です(法 4 条 3 項・規則 2 条 6 項)。スマートフォンやデジタルカメラも「スキャナ」に含まれます(通達 4-16)。
本サービスでは、次のものがスキャナ保存の対象になり得ます。
- 「アップロード」の「カメラで撮影」で撮影した画像
- 「アップロード」で登録した、紙をスキャン・撮影した画像や PDF
- 郵送スキャン代行で当社がスキャンしたもの
請求書は「重要書類」(資金や物の流れに直結・連動する書類)に当たります。見積書・注文書など告示に定める「一般書類」は、一部の要件が緩和されています(規則 2 条 7 項)。
| 要件 | 条文・通達など | 本サービスでの対応 | 画面・設定 | 根拠となる実装 | 状況 |
|---|---|---|---|---|---|
| 入力期間: 受領後おおむね 7 営業日以内(早期入力方式)、又は業務の処理に係る通常の期間(最長 2 か月)を経過した後おおむね 7 営業日以内(業務処理サイクル方式。事務の処理に関する規程が必要) | 規則 2 条 6 項 1 号イ・ロ、通達 4-17・4-18、一問一答【スキャナ】問 21〜23 | 本サービスに登録した日時(受付日時)をサーバーの時刻で記録し、画面と索引に表示します。紙を受け取った日は記録しません。 | 請求書の詳細の「電帳法」(授受の日時)、電子帳簿 > 検索 | src/ | 一部対応(注 4) |
| 解像度: 25.4mm あたり 200 ドット(200dpi)以上 | 規則 2 条 6 項 2 号イ(1)、一問一答【スキャナ】問 26・問 27 | 画像の解像度(dpi)を記録し、スマートフォンの写真などは画素数から A4 換算(約 387 万画素以上)で判定します。満たさない・確認できない画像を一覧にします。 | 電子帳簿 > スキャナ保存、請求書の詳細の「電帳法」(検証) | src/src/src/src/ | 一部対応(注 5) |
| 階調: 赤・緑・青それぞれ 256 階調以上(一般書類は白から黒までの 256 階調以上でもよい) | 規則 2 条 6 項 2 号イ(2)、規則 2 条 7 項 | 画像がカラー・グレー・白黒のどれかを記録し、カラーでない画像を「満たさない」と表示します。 | 同上 | 同上 | 一部対応(注 5) |
| タイムスタンプ(入力期間内に入力したことを確認できる場合は不要) | 規則 2 条 6 項 2 号ロ・同号柱書のかっこ書、通達 4-19〜4-22・4-26、一問一答【スキャナ】問 28〜32 | 認定タイムスタンプを付ける仕組みはありますが、当社が契約するまで付けません。 | 電子帳簿の画面の「認定タイムスタンプ」 | src/src/ | 未対応(注 6) |
| ヴァージョン管理(訂正・削除の事実と内容を確認できる、又は訂正・削除ができない) | 規則 2 条 6 項 2 号ハ、通達 4-23〜4-25、一問一答【スキャナ】問 33〜35 | 画像は書き換え・削除できません。撮り直した画像や出し直された書類は新しい原本として保存し、前の原本も残ります。削除は論理削除で、削除したものも検索・表示できます。読み取った項目の訂正は、変更前と変更後を記録します。 | 請求書の詳細の「履歴」、電子帳簿 > 検索(削除したものも含める) | src/src/src/ | 対応 |
| 帳簿との相互関連性(重要書類) | 規則 2 条 6 項 3 号、通達 4-27・4-28 | 請求書の管理番号(例: INV-2026-000123)を、会計ソフトに送る仕訳の伝票番号・メモに入れます。CSV の形式によっては、摘要のひな形に管理番号を入れて使います。請求書の一覧は管理番号で検索できます。 | 仕訳、管理 > 会計設定(摘要のひな形)、請求書の一覧の検索 | src/src/src/ | 一部対応(注 7) |
| 見読可能装置(映像面の最大径 35cm 以上のカラーディスプレイ・カラープリンタとその操作説明書。整然とした形式、書類と同程度に明瞭、拡大・縮小、4 ポイントの文字の認識) | 規則 2 条 6 項 4 号イ〜ニ、通達 4-7・4-29、一問一答【スキャナ】問 12・問 19 | 原本をカラーで表示し、拡大・縮小・印刷できます。操作説明書をヘルプに掲載しています。機器と、4 ポイントの文字が読める読み取りの設定(テストチャートで確かめる)は利用者が用意します。 | 請求書の詳細(原本の表示)、ヘルプ > 操作説明書 | src/docs/ | 一部対応(機器と読み取りの設定は利用者) |
| 検索機能(取引年月日その他の日付・取引金額・取引先、範囲指定、組み合わせ) | 規則 2 条 6 項 5 号イ〜ハ(ダウンロードの求めに応じる場合はロ・ハが不要)、通達 4-9〜4-12・4-30 | 電子取引と同じ検索を使えます(請求書は請求年月日・請求金額・取引先名称)。 | 電子帳簿 > 検索 | src/ | 対応 |
| システム関係書類等の備付け(システム概要書と開発の書類は自社開発の場合だけ。操作説明書と、事務の手続を明らかにした書類) | 規則 2 条 6 項 6 号(規則 2 条 2 項 1 号を準用)、通達 4-5・4-6、一問一答【スキャナ】問 19 | 操作説明書をヘルプに掲載しています。入出力の手順・担当部署などの事務の手続を明らかにした書類は、利用者が作ります。 | ヘルプ > システムの説明書と規程 | docs/ | 一部対応(事務の手続の書類は利用者) |
| 一般書類の特例(入力期間と相互関連性は不要、グレースケール可。事務の手続を明らかにした書類(責任者を定めたもの)の備付け) | 規則 2 条 7 項、告示、通達 4-31・4-32、一問一答【スキャナ】問 47〜49 | 見積書・注文書などは「その他の書類」に分けて保存します。スキャナ保存の要件の確認は、書類の種類を区別しません。 | その他の書類、電子帳簿 > スキャナ保存 | src/ | 一部対応(注 5) |
注 4(入力期間): 紙を受け取った日はシステムに記録しないため、期限内に登録したことは利用者が管理してください。業務処理サイクル方式を使う場合は、受領から入力までの事務の処理に関する規程を定めてください。期限を過ぎて登録したものは、紙の原本も保存してください(一問一答【スキャナ】問 24)。
注 5(解像度と階調): PDF の解像度とカラーは本サービスでは判定できません。スキャナで PDF にする場合は、スキャナの設定(200dpi 以上・カラー)を記録しておいてください。スマートフォンの写真は解像度が 72dpi と記録されることが多いため「要確認」になり、請求書の詳細の「電帳法」で検証すると画素数で判定します。一般書類のグレースケールの画像も「満たさない」と表示されるため、一般書類かどうかは利用者が判断してください。
注 6(タイムスタンプ): 認定タイムスタンプは、当社が認定事業者と契約したあとに付けるようにします。本サービスは受付日時をサーバーの時刻で記録し、原本は保存した後に変更できませんが、紙を受け取った日を記録しないため、規則 2 条 6 項 2 号柱書の「入力期間内に入力したことを確認することができる場合」(通達 4-26)に当たるかは確認できていません。それまでに紙の請求書をスキャナ保存して紙を捨てることを考えている場合は、顧問の税理士などと確かめるか、紙の原本も保存してください。
注 7(帳簿との相互関連性): API で送る仕訳と、マネーフォワード クラウド会計・freee 会計・弥生会計の形式の CSV には、管理番号が自動で入ります。汎用 CSV では管理番号の列を選べます。勘定奉行・PCA・MJS・TKC の形式では、管理 > 会計設定 > 基本設定の「摘要のひな形」に {管理番号} を入れてください。帳簿との関連がない重要書類も、関連がないことが分かるようにしておく必要があります(通達 4-27 注)。
3. 利用者が行うこと
| 項目 | 内容 | 関係する条文・通達など |
|---|---|---|
| 事務処理規程 | 電子取引のデータの訂正・削除の防止に関する事務処理規程を定め、運用し、備え付けます。ヘルプのひな形を使えます。 | 規則 4 条 1 項 4 号、通達 7-7 |
| 取引先への案内 | 取引先に、受信アドレスかアップロード URL に請求書を直接送ってもらいます。 | 規則 4 条 1 項 3 号、一問一答【電子取引】問 43 |
| 機器 | 保存場所(納税地など)に、パソコン・ディスプレイ・プリンタを備えます。スキャナ保存をするときは、35cm 以上のカラーディスプレイとカラープリンタを備えます。 | 規則 2 条 2 項 2 号・2 条 6 項 4 号 |
| 税務調査への対応 | 税務職員から求められたら、検索・出力したデータを提示・提出します。 | 規則 4 条 1 項、通達 4-14 |
| 権限の管理 | 訂正・削除をできる人(オーナー・管理者・経理)を必要な人に限り、退職者のアカウントをすぐに外します。 | 規則 4 条 1 項 4 号、通達 7-7 |
| スキャナ保存 | 読み取りの設定(200dpi 以上・カラー・4 ポイントの文字)、入力期間の管理、事務の手続を明らかにした書類、帳簿との相互関連性(摘要に管理番号)を整えます。認定タイムスタンプを付けるまでの扱いは注 6 のとおりです。 | 規則 2 条 6 項・7 項 |
| 解約のとき | 保存期間が残っているデータを、ダウンロードして要件に沿って保存します。 | 法 7 条、通達 4-36(システムを変えた場合) |
4. この表の対象外のもの
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 電子帳簿・優良な電子帳簿 | 本サービスは、仕訳帳・総勘定元帳などの国税関係帳簿を作成・保存するシステムではありません。仕訳は会計ソフトに送り、帳簿は会計ソフトで保存します(法 4 条 1 項・法 8 条 4 項・規則 5 条)。 |
| 電子取引の猶予措置 | 要件に従って保存できなかったことに相当の理由がある場合の措置(規則 4 条 3 項)は、利用者と税務署の間のことです。 |
| 自社が発行する書類 | 本サービスは、取引先から受け取る請求書などを扱います。自社が発行する請求書の控えは対象外です。 |
改訂の履歴
| 版 | 日付 | 内容 |
|---|---|---|
| 第 1 版 | 2026 年 11 月 3 日 | 作成 |